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公営住宅法施行規則 第10条(修繕の義務のある附帯施設)

法第二十一条に規定する国土交通省令で定める附帯施設は、事業主体が管理する給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵かい処理施設及び道とする。ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。

この条文の基本情報

修繕の義務のある附帯施設とは何ですか?

定義修繕の義務のある附帯施設とは、公営住宅法施行規則第10条に定められた規定で、「法第二十一条に規定する国土交通省令で定める附帯施設は、事業主体が管理する給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法施行規則第10条(修繕の義務のある附帯施設)は、日本の公営住宅法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法施行規則第10条の条文原文は「法第二十一条に規定する国土交通省令で定める附帯施設は、事業主体が管理する給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。」で始まります。
  3. 公営住宅法施行規則の公布日は昭和26年7月21日です。
  4. 公営住宅法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公営住宅法施行規則第10条の前の条は公営住宅法施行規則第9条です。
  6. 公営住宅法施行規則第10条の次の条は公営住宅法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000019
  • 本サイト収録公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000019/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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