公営住宅法施行規則 第10条(修繕の義務のある附帯施設)
法第二十一条に規定する国土交通省令で定める附帯施設は、事業主体が管理する給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵かい処理施設及び道とする。ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。
この条文の基本情報
修繕の義務のある附帯施設とは何ですか?
定義修繕の義務のある附帯施設とは、公営住宅法施行規則第10条に定められた規定で、「法第二十一条に規定する国土交通省令で定める附帯施設は、事業主体が管理する給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行規則第10条(修繕の義務のある附帯施設)は、日本の公営住宅法施行規則に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行規則第10条の条文原文は「法第二十一条に規定する国土交通省令で定める附帯施設は、事業主体が管理する給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。」で始まります。
- 公営住宅法施行規則の公布日は昭和26年7月21日です。
- 公営住宅法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行規則第10条の前の条は公営住宅法施行規則第9条です。
- 公営住宅法施行規則第10条の次の条は公営住宅法施行規則第11条です。
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- 正式書式
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000019 - 本サイト収録
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000019/10
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