公営住宅法施行規則 第11条(法第二十七条第五項の規定による承認)
- 事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第二十七条第五項の規定による承認をしてはならない。
- 一当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が令第六条第一項に規定する金額を超える場合
- 二当該入居者が法第三十二条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する場合
- 2.事業主体は、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、法第二十七条第五項の規定による承認をすることができる。
この条文の基本情報
法第二十七条第五項の規定による承認とは何ですか?
定義法第二十七条第五項の規定による承認とは、公営住宅法施行規則第11条に定められた規定で、「事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第二十七条第五項の規定による承認をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行規則第11条(法第二十七条第五項の規定による承認)は、日本の公営住宅法施行規則に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行規則第11条の条文原文は「事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第二十七条第五項の規定による承認をしてはならない。」で始まります。
- 公営住宅法施行規則の公布日は昭和26年7月21日です。
- 公営住宅法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行規則第11条の前の条は公営住宅法施行規則第10条です。
- 公営住宅法施行規則第11条の次の条は公営住宅法施行規則第12条です。
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- 正式書式
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000019 - 本サイト収録
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000019/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。