公営住宅法施行規則 第12条(法第二十七条第六項の規定による承認)
- 事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第二十七条第六項の規定による承認をしてはならない。
- 一当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が一年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
- 二当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が令第九条第一項に規定する金額(法第二十九条第二項の規定により事業主体が条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を別に定める場合にあつては、当該条例で定める金額)を超える場合
- 三当該入居者が法第三十二条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する者であつた場合
- 2.前条第二項の規定は、前項に規定する承認について準用する。
この条文の基本情報
法第二十七条第六項の規定による承認とは何ですか?
定義法第二十七条第六項の規定による承認とは、公営住宅法施行規則第12条に定められた規定で、「事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第二十七条第六項の規定による承認をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行規則第12条(法第二十七条第六項の規定による承認)は、日本の公営住宅法施行規則に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行規則第12条の条文原文は「事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第二十七条第六項の規定による承認をしてはならない。」で始まります。
- 公営住宅法施行規則の公布日は昭和26年7月21日です。
- 公営住宅法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行規則第12条の前の条は公営住宅法施行規則第11条です。
- 公営住宅法施行規則第12条の次の条は公営住宅法施行規則第13条です。
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- 正式書式
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000019 - 本サイト収録
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000019/12
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