公営住宅法施行規則 第14条(法第三十七条第六項の規定による通知)
- 法第三十七条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について、書面で行うものとする。
- 一建替計画
- 二公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止に係る国土交通大臣の承認の年月日
この条文の基本情報
法第三十七条第六項の規定による通知とは何ですか?
定義法第三十七条第六項の規定による通知とは、公営住宅法施行規則第14条に定められた規定で、「法第三十七条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について、書面で行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行規則第14条(法第三十七条第六項の規定による通知)は、日本の公営住宅法施行規則に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行規則第14条の条文原文は「法第三十七条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について、書面で行うものとする。」で始まります。
- 公営住宅法施行規則の公布日は昭和26年7月21日です。
- 公営住宅法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行規則第14条の前の条は公営住宅法施行規則第13条です。
- 公営住宅法施行規則第14条の次の条は公営住宅法施行規則第15条です。
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- 正式書式
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000019 - 本サイト収録
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000019/14
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