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公営住宅法施行規則 第15条(法第三十七条第七項に規定する軽微な建替計画の変更)

  1. 法第三十七条第七項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  2. 一公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数の変更で、最近の承認に係る戸数の十分の一未満を増減するもの(当該変更により当該公営住宅の戸数が当該事業により除却すべき公営住宅の戸数未満となるものを除く。)
  3. 二公営住宅建替事業を施行する土地の面積の変更
  4. 三公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の構造の変更

この条文の基本情報

法第三十七条第七項に規定する軽微な建替計画の変更とは何ですか?

定義法第三十七条第七項に規定する軽微な建替計画の変更とは、公営住宅法施行規則第15条に定められた規定で、「法第三十七条第七項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法施行規則第15条(法第三十七条第七項に規定する軽微な建替計画の変更)は、日本の公営住宅法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法施行規則第15条の条文原文は「法第三十七条第七項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 公営住宅法施行規則の公布日は昭和26年7月21日です。
  4. 公営住宅法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公営住宅法施行規則第15条の前の条は公営住宅法施行規則第14条です。
  6. 公営住宅法施行規則第15条の次の条は公営住宅法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000019
  • 本サイト収録公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000019/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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