受講中の講座ブックマーク無料で登録

公営住宅法施行規則 第16条(移転料の支払)

  1. 事業主体は、入居者が公営住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合において当該事業主体にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第四十二条の規定による移転料を支払うものとする。
  2. 2.事業主体は、前項の規定にかかわらず、入居者が住居を移転する以前においても、その者の申出により、法第四十二条の規定による移転料の全部又は一部を仮払することができる。

この条文の基本情報

移転料の支払とは何ですか?

定義移転料の支払とは、公営住宅法施行規則第16条に定められた規定で、「事業主体は、入居者が公営住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合において当該事業主体にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第四十二条の規定による移転料…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法施行規則第16条(移転料の支払)は、日本の公営住宅法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法施行規則第16条の条文原文は「事業主体は、入居者が公営住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合において当該事業主体にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第四十二条の規定による移転料…」で始まります。
  3. 公営住宅法施行規則の公布日は昭和26年7月21日です。
  4. 公営住宅法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公営住宅法施行規則第16条の前の条は公営住宅法施行規則第15条です。
  6. 公営住宅法施行規則第16条の次の条は公営住宅法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000019
  • 本サイト収録公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000019/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公営住宅法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›