公営住宅法施行規則 第17条(管理の特例に係る公告の方法)
- 法第四十七条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の手段により行うものとする。
- 一事業主体に代わつて公営住宅又は共同施設の管理を行う地方公共団体又は地方住宅供給公社の名称
- 二前号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて管理を行う公営住宅又は共同施設の名称
- 三第一号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて行う公営住宅又は共同施設の管理の内容
- 四第一号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて公営住宅又は共同施設の管理を行う期間
この条文の基本情報
管理の特例に係る公告の方法とは何ですか?
定義管理の特例に係る公告の方法とは、公営住宅法施行規則第17条に定められた規定で、「法第四十七条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の手段により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行規則第17条(管理の特例に係る公告の方法)は、日本の公営住宅法施行規則に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行規則第17条の条文原文は「法第四十七条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の手段により行うものとする。」で始まります。
- 公営住宅法施行規則の公布日は昭和26年7月21日です。
- 公営住宅法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行規則第17条の前の条は公営住宅法施行規則第16条です。
- 公営住宅法施行規則第17条の次の条は公営住宅法施行規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000019 - 本サイト収録
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000019/17
公営住宅法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。