公営住宅法施行規則 第5条(補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書)
- 法第十一条第一項に規定する国の補助金の交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)は、次に掲げる事業別に別記第一号様式により作成するものとする。
- 一法第七条第一項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等
- 二法第七条第二項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設等
- 三法第八条第一項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等
- 四法第八条第三項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設又は補修
- 五法第八条第三項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設又は補修
- 六法第九条第三項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良
- 七法第九条第四項の規定により国の補助を受ける施設の建設又は改良
- 八法第十条第一項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良
- 2.法第十一条第一項の規定により補助金交付申請書に添える事業計画書は、別記第二号様式により作成するものとする。
- 3.法第十一条第一項の規定により補助金交付申請書に添える工事設計要領書は、別記第三号様式によるものとする。
この条文の基本情報
補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書とは何ですか?
定義補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書とは、公営住宅法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十一条第一項に規定する国の補助金の交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行規則第5条(補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書)は、日本の公営住宅法施行規則に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行規則第5条の条文原文は「法第十一条第一項に規定する国の補助金の交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。」で始まります。
- 公営住宅法施行規則の公布日は昭和26年7月21日です。
- 公営住宅法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行規則第5条の前の条は公営住宅法施行規則第4条です。
- 公営住宅法施行規則第5条の次の条は公営住宅法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000019 - 本サイト収録
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000019/5
公営住宅法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。