公営住宅法施行規則 第6条(国の補助の申請の手続)
補助金交付申請書は、法第七条又は第九条の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該年度の六月三十日までに、法第八条又は第十条の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該災害発生後一月以内に提出するものとする。ただし、特別の事由がある場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
国の補助の申請の手続とは何ですか?
定義国の補助の申請の手続とは、公営住宅法施行規則第6条に定められた規定で、「補助金交付申請書は、法第七条又は第九条の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該年度の六月三十日までに、法第八条又は第十条の規定に基づく国の補助に係るものに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行規則第6条(国の補助の申請の手続)は、日本の公営住宅法施行規則に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行規則第6条の条文原文は「補助金交付申請書は、法第七条又は第九条の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該年度の六月三十日までに、法第八条又は第十条の規定に基づく国の補助に係るものに…」で始まります。
- 公営住宅法施行規則の公布日は昭和26年7月21日です。
- 公営住宅法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行規則第6条の前の条は公営住宅法施行規則第5条です。
- 公営住宅法施行規則第6条の次の条は公営住宅法施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000019 - 本サイト収録
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000019/6
公営住宅法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。