土地収用法施行規則 第1条(証票及び許可証の様式)
- 土地収用法(以下「法」という。)第十五条第一項(法第三十五条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による証票(国土交通省の職員が携帯するものを除く。次項において同じ。)の様式は、別記様式第一とする。
- 2.法第十五条第二項の規定による証票の様式は、別記様式第二とする。
- 3.法第十五条第一項の規定による許可証の様式は、別記様式第三とする。
- 4.法第十五条第二項の規定による許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあつては別記様式第四、土地に試掘等を行おうとする者にあつては別記様式第四の二とする。
この条文の基本情報
証票及び許可証の様式とは何ですか?
定義証票及び許可証の様式とは、土地収用法施行規則第1条に定められた規定で、「土地収用法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第1条(証票及び許可証の様式)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第1条の条文原文は「土地収用法(以下「法」という。」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第1条の次の条は土地収用法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/1
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