土地収用法施行規則 第1条の2(事業の説明)
- 法第十五条の十四(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。
- 一会合を開催する場所は、できる限り、事業の認定について利害関係を有する者の参集の便利を考慮して定めること。
- 二次に掲げる事項を、遅くとも、会合を開催する日の前日から起算して前八日に当たる日が終わるまでに、事業の施行を予定する土地(河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水において事業の施行を予定している場合にあつては、事業の施行を予定する区域。ハにおいて同じ。)の存する地方の新聞紙に公告すること。
- 一起業者の名称及び住所
- 二事業の種類
- 三事業の施行を予定する土地の所在
- 四会合の場所及び日時
- 三前号イからニまでに掲げる事項を、事業の施行を予定する土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件又はこれらにある物件に関して権利を有する者(起業者がその氏名及び住所を知つているものに限る。)でこれらの権利を提供することについての同意をしていないものに対し、文書をもつて通知すること。
- 2.前項第三号に規定する通知は、会合を開催する日の前日から起算して前八日に当たる日が終わるまでに発しなければならない。
この条文の基本情報
事業の説明とは何ですか?
定義事業の説明とは、土地収用法施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第十五条の十四(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第1条の2(事業の説明)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第1条の2の条文原文は「法第十五条の十四(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第1条の2の前の条は土地収用法施行規則第1条です。
- 土地収用法施行規則第1条の2の次の条は土地収用法施行規則第1条の3です。
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- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/1_2
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