土地収用法施行規則 第12条
- 公聴会については、記録を作成しなければならない。
- 2.前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
- 一案件の内容
- 二公聴会の期日及び場所
- 三出席した公述人等の氏名及び住所
- 四公述人等の意見又は答弁の要旨
- 五その他公聴会の経過に関する事項
- 3.前項第四号の規定にかかわらず、当該公聴会の速記録を添付することをもつて同号に規定する事項の記載に代えることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第12条は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第12条の条文原文は「公聴会については、記録を作成しなければならない。」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第12条の前の条は土地収用法施行規則第11条の4です。
- 土地収用法施行規則第12条の次の条は土地収用法施行規則第13条です。
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- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/12
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