土地収用法施行規則 第13条(補償等についての周知措置)
- 法第二十八条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の土地所有者及び関係人に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
- 一土地所有者及び関係人が受けることができる補償及び次条各号に掲げる事項(以下「補償等」という。)の内容を記載した書面を、起業地又はその周辺の適当な場所において、これらの者に配布すること。
- 二前号の書面を配布する場所及び補償等の内容について、起業地又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により公衆の閲覧に供すること。
- 一起業者のウェブサイトへの掲載
- 二関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載
- 2.前項第二号による措置は、法第二十六条の二第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の縦覧の終了の日までしなければならない。
この条文の基本情報
補償等についての周知措置とは何ですか?
定義補償等についての周知措置とは、土地収用法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十八条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第13条(補償等についての周知措置)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第13条の条文原文は「法第二十八条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第13条の前の条は土地収用法施行規則第12条です。
- 土地収用法施行規則第13条の次の条は土地収用法施行規則第13条の2です。
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- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。