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土地収用法施行規則 第13条の2(周知措置を講ずべき事項)

  1. 法第二十八条の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第三十九条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「裁決申請の請求」という。)に関する事項
  3. 二法第四十六条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「補償金の支払請求」という。)に関する事項
  4. 三明渡裁決の申立てに関する事項

この条文の基本情報

周知措置を講ずべき事項とは何ですか?

定義周知措置を講ずべき事項とは、土地収用法施行規則第13条の2に定められた規定で、「法第二十八条の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法施行規則第13条の2(周知措置を講ずべき事項)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地収用法施行規則第13条の2の条文原文は「法第二十八条の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
  4. 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地収用法施行規則第13条の2の前の条は土地収用法施行規則第13条です。
  6. 土地収用法施行規則第13条の2の次の条は土地収用法施行規則第13条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033
  • 本サイト収録土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/13_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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