土地収用法施行規則 第13条の2(周知措置を講ずべき事項)
- 法第二十八条の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第三十九条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「裁決申請の請求」という。)に関する事項
- 二法第四十六条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「補償金の支払請求」という。)に関する事項
- 三明渡裁決の申立てに関する事項
この条文の基本情報
周知措置を講ずべき事項とは何ですか?
定義周知措置を講ずべき事項とは、土地収用法施行規則第13条の2に定められた規定で、「法第二十八条の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第13条の2(周知措置を講ずべき事項)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第13条の2の条文原文は「法第二十八条の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第13条の2の前の条は土地収用法施行規則第13条です。
- 土地収用法施行規則第13条の2の次の条は土地収用法施行規則第13条の3です。
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- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/13_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。