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土地収用法施行規則 第16条(収用又は使用の裁決申請書の様式)

法第四十条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第十とし、正本一部及び申請に係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写を提出するものとする。

この条文の基本情報

収用又は使用の裁決申請書の様式とは何ですか?

定義収用又は使用の裁決申請書の様式とは、土地収用法施行規則第16条に定められた規定で、「法第四十条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法施行規則第16条(収用又は使用の裁決申請書の様式)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地収用法施行規則第16条の条文原文は「法第四十条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
  4. 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地収用法施行規則第16条の前の条は土地収用法施行規則第15条の2です。
  6. 土地収用法施行規則第16条の次の条は土地収用法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033
  • 本サイト収録土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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