土地収用法施行規則 第17条(裁決申請書の添附書類の様式)
- 法第四十条第一項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添附書類は、左に規定するところに従つて作成し、正本一部及び前条の規定による裁決申請書と同じ部数の写を提出するものとする。
- 一法第四十条第一項第一号の書類の作成に当つては、第三条第一号から第三号までの規定による。
- 二同項第二号ニについては、次の各号に定めるところによつて作成するものとする。
- 一起業者が過失がなくて知ることができないものがあるときは、過失がないことを証明しなければならない。
- 二法第四十四条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、登記簿に現われた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載するときは、その旨を明らかにしなければならない。
- 三同項第二号ホについては、積算の基礎を明らかにするものとし、法第八十二条、法第八十三条及び法第八十六条(法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による補償については、金銭に換算した額をあわせて記載するものとする。
この条文の基本情報
裁決申請書の添附書類の様式とは何ですか?
定義裁決申請書の添附書類の様式とは、土地収用法施行規則第17条に定められた規定で、「法第四十条第一項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第17条(裁決申請書の添附書類の様式)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第17条の条文原文は「法第四十条第一項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第17条の前の条は土地収用法施行規則第16条です。
- 土地収用法施行規則第17条の次の条は土地収用法施行規則第17条の2です。
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- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/17
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