土地収用法施行規則 第17条の2(裁決申請書の添附書類の補充の方法等)
- 法第四十四条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による補充は、同条第一項の規定により省略された部分の添附書類の全部を提出することによつて行なうものとする。
- 2.起業者は、法第四十四条第二項の規定による補充をしようとするときは、収用委員会に対し、その旨を、書面により通知しなければならない。
この条文の基本情報
裁決申請書の添附書類の補充の方法等とは何ですか?
定義裁決申請書の添附書類の補充の方法等とは、土地収用法施行規則第17条の2に定められた規定で、「法第四十四条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第17条の2(裁決申請書の添附書類の補充の方法等)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第17条の2の条文原文は「法第四十四条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第17条の2の前の条は土地収用法施行規則第17条です。
- 土地収用法施行規則第17条の2の次の条は土地収用法施行規則第17条の3です。
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- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/17_2
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