土地収用法施行規則 第19条(担保の取得及び取りもどしの手続)
起業者は、法第八十三条第四項(法第八十四条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第百二十三条第六項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下第二十二条において同じ。)の規定により、金銭又は有価証券を供託したときは、供託物受入の記載ある供託書を、収用委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
担保の取得及び取りもどしの手続とは何ですか?
定義担保の取得及び取りもどしの手続とは、土地収用法施行規則第19条に定められた規定で、「起業者は、法第八十三条第四項(法第八十四条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第19条(担保の取得及び取りもどしの手続)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第19条の条文原文は「起業者は、法第八十三条第四項(法第八十四条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第19条の前の条は土地収用法施行規則第18条です。
- 土地収用法施行規則第19条の次の条は土地収用法施行規則第20条です。
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- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/19
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