土地収用法施行規則 第20条
- 収用委員会は、法第八十三条第五項又は第六項(法第八十四条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第百二十三条第六項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下第二十一条及び第二十二条において同じ。)の規定による確認をしたときは、確認証書を土地所有者、関係人又は起業者に交付しなければならない。
- 2.前項の確認証書には、左に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。
- 一担保を取得する土地所有者若しくは関係人又は担保を取りもどすことができる起業者の氏名及び住所
- 二起業者が、工事を完了すべき時期(補償の支払をなすべき時期)までに工事を完了しなかつた事実(補償の支払をしなかつた事実)及びその程度若しくは工事を完了した事実(補償の支払をした事実)又は補償の義務を免かれた事由
- 三土地所有者若しくは関係人が取得する担保の額又は起業者が取りもどすことができる担保の額
- 四前条の規定によつて提出された供託書の供託番号
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第20条は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第20条の条文原文は「収用委員会は、法第八十三条第五項又は第六項(法第八十四条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第20条の前の条は土地収用法施行規則第19条です。
- 土地収用法施行規則第20条の次の条は土地収用法施行規則第21条です。
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- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/20
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