土地収用法施行規則 第24条(協議の確認申請書の様式)
法第百十六条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書の様式は、別記様式第十三とし、正本一部及び申請に係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写を提出するものとする。
この条文の基本情報
協議の確認申請書の様式とは何ですか?
定義協議の確認申請書の様式とは、土地収用法施行規則第24条に定められた規定で、「法第百十六条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第24条(協議の確認申請書の様式)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第24条の条文原文は「法第百十六条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第24条の前の条は土地収用法施行規則第23条の4です。
- 土地収用法施行規則第24条の次の条は土地収用法施行規則第25条です。
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- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/24
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