土地収用法施行規則 第25条
同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第二条若しくは法第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用若しくは使用のために、事業の認定の申請、収用若しくは使用の手続の保留の申立て、収用若しくは使用の手続の開始の申立て、収用若しくは使用の裁決の申請、裁決申請の請求、補償金の支払請求、明渡裁決の申立て若しくは協議の確認の申請をする場合又は法第九十四条第二項の規定によつて損失の補償の裁決の申請をする場合は、それぞれ一の申請書、申立書又は請求書によつてすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第25条は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第25条の条文原文は「同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第二条若しくは法第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用若しくは使用のために、事業の認定の申請、収…」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第25条の前の条は土地収用法施行規則第24条です。
- 土地収用法施行規則第25条の次の条は土地収用法施行規則第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/25
土地収用法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。