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土地収用法施行規則 第26条(令第五条第二項の国土交通省令で定める方法)

  1. 令第五条第二項の国土交通省令で定める方法は、収用委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(収用委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
  2. 一収用委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
  3. 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
  4. 2.前項の規定は、令第六条の二の規定により読み替えて準用する法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第四十六条の四第三項、法第九十四条第五項、法第百二条の二第三項、法第百二十二条第三項及び法第百二十三条第三項の規定により通知をする場合に準用する。この場合において、前項中「収用委員会」とあるのは、法第百二条の二第三項の規定により都道府県知事が通知を行う場合については「都道府県知事」と、法第百二十二条第三項の規定により市町村長が通知を行う場合については「市町村長」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

令第五条第二項の国土交通省令で定める方法とは何ですか?

定義令第五条第二項の国土交通省令で定める方法とは、土地収用法施行規則第26条に定められた規定で、「令第五条第二項の国土交通省令で定める方法は、収用委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法施行規則第26条(令第五条第二項の国土交通省令で定める方法)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地収用法施行規則第26条の条文原文は「令第五条第二項の国土交通省令で定める方法は、収用委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
  3. 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
  4. 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地収用法施行規則第26条の前の条は土地収用法施行規則第25条です。
  6. 土地収用法施行規則第26条の次の条は土地収用法施行規則第27条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033
  • 本サイト収録土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/26

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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