土地収用法施行規則 第27条(権限の委任)
- 法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
- 一国、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は日本郵便株式会社が起業者である事業及び起業地が二以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業に関する権限
- 二前号に規定する事業以外の事業に関する次に掲げる権限
- 一法第百条の二第一項の規定により書留郵便の方法を定めること。
- 二法第百条の二第一項及び令第四条第一項第二号の規定により書留郵便に準ずるものを定めること。
- 三法第百二十九条の規定による審査請求に対して裁決をすること。
- 四法第百三十一条第一項の規定により公害等調整委員会の意見を聞くこと。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、土地収用法施行規則第27条に定められた規定で、「法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第27条(権限の委任)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第27条の条文原文は「法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第27条の前の条は土地収用法施行規則第26条です。
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- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。