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土地収用法施行規則 第3条(事業認定申請書の添付書類の様式)

  1. 法第十八条第二項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添付書類は、それぞれ次に定めるところによつて作成し、正本一部及び前条の規定による事業認定申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。
  2. 一法第十八条第二項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、併せて添付するものとする。
  3. 一事業計画の概要
  4. 二事業の開始及び完成の時期
  5. 三事業に要する経費及びその財源
  6. 四事業の施行を必要とする公益上の理由
  7. 五収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由
  8. 六起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由
  9. 二法第十八条第二項第二号の起業地を表示する図面は、次に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
  10. 一縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によつて起業地の位置を示すこと。
  11. 二縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、起業地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて起業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、これらの物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
  12. 三法第十八条第二項第二号の事業計画を表示する図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのもので、施設の位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足りる平面図を添付するものとする。
  13. 四法第十八条第二項第四号の起業地内に法第四条に規定する土地がある場合の土地に関する調書の様式は、別記様式第六とし、その土地を表示する図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。
  14. 五法第十八条第二項第四号の土地の管理者又は同項第五号若しくは第六号の行政機関の意見は、書面によるものとし、書面による意見が得られないとき、又は意見がないときは、その事実及び理由を明らかにするものとする。
  15. 六法第十八条第二項第七号の法第十五条の十四の規定に基づき講じた措置の実施状況を記載した書面の様式は、別記様式第六の二とし、第一条の二第一項第二号の規定により公告した新聞紙の当該部分の写しを添付するものとする。

この条文の基本情報

事業認定申請書の添付書類の様式とは何ですか?

定義事業認定申請書の添付書類の様式とは、土地収用法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十八条第二項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法施行規則第3条(事業認定申請書の添付書類の様式)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地収用法施行規則第3条の条文原文は「法第十八条第二項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
  4. 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地収用法施行規則第3条の前の条は土地収用法施行規則第2条です。
  6. 土地収用法施行規則第3条の次の条は土地収用法施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033
  • 本サイト収録土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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