土地収用法施行規則 第4条(公聴会の開催請求の手続)
- 法第二十三条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする者は、公聴会の開催を請求する旨及び次に掲げる事項を記載した書面を事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 一請求者の氏名及び住所
- 二起業者の名称及び事業の種類
この条文の基本情報
公聴会の開催請求の手続とは何ですか?
定義公聴会の開催請求の手続とは、土地収用法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十三条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第4条(公聴会の開催請求の手続)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第4条の条文原文は「法第二十三条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第4条の前の条は土地収用法施行規則第3条です。
- 土地収用法施行規則第4条の次の条は土地収用法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/4
土地収用法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。