土地収用法施行規則 第5条(公聴会の開催の手続)
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、起業者に対し、当該公聴会の期日を通知しなければならない。
- 2.起業者は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る公聴会に出席して意見を述べようとするときは、その旨を、当該通知を受けた日から一週間以内に当該通知をした国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
公聴会の開催の手続とは何ですか?
定義公聴会の開催の手続とは、土地収用法施行規則第5条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、起業者に対し、当該公聴会の期日を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第5条(公聴会の開催の手続)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第5条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、起業者に対し、当該公聴会の期日を通知しなければならない。」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第5条の前の条は土地収用法施行規則第4条です。
- 土地収用法施行規則第5条の次の条は土地収用法施行規則第6条です。
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- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/5
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