土地収用法施行規則 第6条
- 法第二十三条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、起業地の存する地方の新聞紙に、遅くとも、公聴会の期日の前日から起算して前十一日に当たる日が終わるまでにしなければならない。
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の公告に併せて、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一前条第二項の規定による通知があつた起業者の名称
- 二次条第一項の規定による申出の期限
- 三意見を述べることができる時間として、次条第一項の規定による申出一件ごとに割り振ることを予定している時間
- 四前三号に定めるもののほか、国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める事項
- 3.前項第二号の期限は、第一項の公告の日の翌日から起算して八日以後の日を定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第6条は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第6条の条文原文は「法第二十三条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第6条の前の条は土地収用法施行規則第5条です。
- 土地収用法施行規則第6条の次の条は土地収用法施行規則第7条です。
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- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/6
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