道路管理者の意見聴取に関する省令 第1条(道路管理者への通知)
- 地方運輸局長は、路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書又は第十四条に基づく認可申請書(路線の新設に係る事業計画の変更又は自動車の大きさ若しくは重量の増加を伴う事業計画の変更であつて、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する事項に関するものに限る。)を受け付けたときは、遅滞なく、当該事案に係る道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)の道路管理者に対し、許可申請書又は認可申請書の写しを添え、当該事案に関する道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をしなければならない。
- 2.前項の通知には、道路管理上の意見を提出すべき期限を附することができる。但し、その期限は、道路管理者の同意がなければ十四日以内とすることができない。
- 3.前二項の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更であつて、運輸監理部長又は運輸支局長の権限に属する事項に関するものに限る。)を受け付けた場合に準用する。
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道路管理者への通知とは何ですか?
定義道路管理者への通知とは、道路管理者の意見聴取に関する省令第1条に定められた規定で、「地方運輸局長は、路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路管理者の意見聴取に関する省令第1条(道路管理者への通知)は、日本の道路管理者の意見聴取に関する省令に含まれる条文です。
- 道路管理者の意見聴取に関する省令第1条の条文原文は「地方運輸局長は、路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号。」で始まります。
- 道路管理者の意見聴取に関する省令の公布日は昭和26年8月22日です。
- 道路管理者の意見聴取に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路管理者の意見聴取に関する省令第1条の次の条は道路管理者の意見聴取に関する省令第2条です。
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- 正式書式
道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800001 - 本サイト収録
道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800001/1
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