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道路管理者の意見聴取に関する省令 第2条(道路管理者の意見提出)

  1. 道路管理者は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、地方運輸局長に対し、左の各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。
  2. 一左に掲げる事項の現況
  3. 二前号に掲げる事項の現況から見た当該自動車の運行の適否
  4. 三道路法の規定により、第一号に掲げる事項について当該自動車の運行のために道路管理者及び当該申請者においてなすべき必要な措置があるときは、その措置及び措置に要する予定期間
  5. 2.地方運輸局長が、前条第二項の規定により附した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、当該自動車の運行に支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなす。
  6. 3.前二項の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が前条第三項の規定により、道路管理者に対し、道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をした場合に準用する。

この条文の基本情報

道路管理者の意見提出とは何ですか?

定義道路管理者の意見提出とは、道路管理者の意見聴取に関する省令第2条に定められた規定で、「道路管理者は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、地方運輸局長に対し、左の各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路管理者の意見聴取に関する省令第2条(道路管理者の意見提出)は、日本の道路管理者の意見聴取に関する省令に含まれる条文です。
  2. 道路管理者の意見聴取に関する省令第2条の条文原文は「道路管理者は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、地方運輸局長に対し、左の各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 道路管理者の意見聴取に関する省令の公布日は昭和26年8月22日です。
  4. 道路管理者の意見聴取に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路管理者の意見聴取に関する省令第2条の前の条は道路管理者の意見聴取に関する省令第1条です。
  6. 道路管理者の意見聴取に関する省令第2条の次の条は道路管理者の意見聴取に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800001
  • 本サイト収録道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800001/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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