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道路管理者の意見聴取に関する省令 第5条(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

  1. 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
  2. 一法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ又は重量を超えない場合(当該共通にする路線の部分に限る。)
  3. 二法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る路線が、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)に係る路線の部分を含み、かつ、当該路線の部分に停留所が存しない場合又は当該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場合において、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項又は第三項に規定する最高限度を超えないとき(当該高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分に限る。)
  4. 三法第十五条第一項の規定による処分に係る路線が、高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分を含み、かつ、当該路線の部分において停留所の新設又は位置の変更が行われない場合(当該路線の部分に停留所が存しない場合及び当該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場合を除く。)において、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、車両制限令第三条第一項に規定する最高限度を超えないとき(当該高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分に限る。)

この条文の基本情報

道路管理者の意見を聴く必要がない場合とは何ですか?

定義道路管理者の意見を聴く必要がない場合とは、道路管理者の意見聴取に関する省令第5条に定められた規定で、「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路管理者の意見聴取に関する省令第5条(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)は、日本の道路管理者の意見聴取に関する省令に含まれる条文です。
  2. 道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の条文原文は「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。」で始まります。
  3. 道路管理者の意見聴取に関する省令の公布日は昭和26年8月22日です。
  4. 道路管理者の意見聴取に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の前の条は道路管理者の意見聴取に関する省令第4条です。
  6. 道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の次の条は道路管理者の意見聴取に関する省令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800001
  • 本サイト収録道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800001/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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