道路管理者の意見聴取に関する省令 第6条(処分後の道路管理者への通知)
国土交通大臣又は地方運輸局長は、第二条第一項若しくは第二項又は第三条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
処分後の道路管理者への通知とは何ですか?
定義処分後の道路管理者への通知とは、道路管理者の意見聴取に関する省令第6条に定められた規定で、「国土交通大臣又は地方運輸局長は、第二条第一項若しくは第二項又は第三条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路管理者の意見聴取に関する省令第6条(処分後の道路管理者への通知)は、日本の道路管理者の意見聴取に関する省令に含まれる条文です。
- 道路管理者の意見聴取に関する省令第6条の条文原文は「国土交通大臣又は地方運輸局長は、第二条第一項若しくは第二項又は第三条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものと…」で始まります。
- 道路管理者の意見聴取に関する省令の公布日は昭和26年8月22日です。
- 道路管理者の意見聴取に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路管理者の意見聴取に関する省令第6条の前の条は道路管理者の意見聴取に関する省令第5条です。
- 道路管理者の意見聴取に関する省令第6条の次の条は道路管理者の意見聴取に関する省令第7条です。
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- 正式書式
道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800001 - 本サイト収録
道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800001/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。