自動車道事業規則 第15条(工事の完成検査等の申請)
- 法第五十七条第一項の規定により、一般自動車道の工事の完成検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成検査申請書を提出するものとする。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二検査を受けようとする区間
- 三工事完成の年月日
- 四予定する供用開始の期日
- 2.前項の規定は、法第五十八条第一項、法第五十九条第一項及び法第六十条第一項の規定による一般自動車道の検査の申請について準用する。
この条文の基本情報
工事の完成検査等の申請とは何ですか?
定義工事の完成検査等の申請とは、自動車道事業規則第15条に定められた規定で、「法第五十七条第一項の規定により、一般自動車道の工事の完成検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成検査申請書を提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道事業規則第15条(工事の完成検査等の申請)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
- 自動車道事業規則第15条の条文原文は「法第五十七条第一項の規定により、一般自動車道の工事の完成検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成検査申請書を提出するものとする。」で始まります。
- 自動車道事業規則第15条は第二章 自動車道事業に置かれています。
- 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
- 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道事業規則第15条の前の条は自動車道事業規則第14条です。
- 自動車道事業規則第15条の次の条は自動車道事業規則第16条です。
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- 正式書式
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002 - 本サイト収録
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/15