自動車道事業規則 第18条(供用約款の認可申請)
- 法第六十二条第一項の規定により、自動車道事業の供用約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二設定又は変更をしようとする供用約款(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
- 三変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
この条文の基本情報
供用約款の認可申請とは何ですか?
定義供用約款の認可申請とは、自動車道事業規則第18条に定められた規定で、「法第六十二条第一項の規定により、自動車道事業の供用約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用約款設定(変更)認可申請書を提出す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道事業規則第18条(供用約款の認可申請)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
- 自動車道事業規則第18条の条文原文は「法第六十二条第一項の規定により、自動車道事業の供用約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用約款設定(変更)認可申請書を提出す…」で始まります。
- 自動車道事業規則第18条は第二章 自動車道事業に置かれています。
- 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
- 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道事業規則第18条の前の条は自動車道事業規則第17条です。
- 自動車道事業規則第18条の次の条は自動車道事業規則第19条です。
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- 正式書式
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002 - 本サイト収録
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/18