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自動車道事業規則 第3条(申請書等の経由)

この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。この場合には、前条第二項後段の規定を準用する。

この条文の基本情報

申請書等の経由とは何ですか?

定義申請書等の経由とは、自動車道事業規則第3条に定められた規定で、「この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車道事業規則第3条(申請書等の経由)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
  2. 自動車道事業規則第3条の条文原文は「この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。」で始まります。
  3. 自動車道事業規則第3条は第一章 通則に置かれています。
  4. 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
  5. 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車道事業規則第3条の前の条は自動車道事業規則第2条です。
  7. 自動車道事業規則第3条の次の条は自動車道事業規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002
  • 本サイト収録自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/3

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