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自動車道事業規則 第33条(自動車道事業に関する団体の成立の届出)

  1. 法第九十二条の規定により、自動車道事業に関する団体の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を提出するものとする。
  2. 一名称及び住所又は主たる事務所の所在地
  3. 二目的
  4. 三事業の概要
  5. 四役員又は管理者の氏名
  6. 五成立の年月日
  7. 六他の団体に属するときは、その所属団体の名称及び住所又は主たる事務所の所在地
  8. 2.前項の届出書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
  9. 一定款、寄附行為、規約又は契約の写
  10. 二団体を構成する者の数を記載した書類
  11. 三構成員に対し団体の維持に要する経費を賦課するものにあつては、その額及び徴収方法を記載した書類

この条文の基本情報

自動車道事業に関する団体の成立の届出とは何ですか?

定義自動車道事業に関する団体の成立の届出とは、自動車道事業規則第33条に定められた規定で、「法第九十二条の規定により、自動車道事業に関する団体の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を提出するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車道事業規則第33条(自動車道事業に関する団体の成立の届出)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
  2. 自動車道事業規則第33条の条文原文は「法第九十二条の規定により、自動車道事業に関する団体の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を提出するものとする。」で始まります。
  3. 自動車道事業規則第33条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
  5. 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車道事業規則第33条の前の条は自動車道事業規則第32条です。
  7. 自動車道事業規則第33条の次の条は自動車道事業規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002
  • 本サイト収録自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/33

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