自動車道事業規則 第35条(職員証)
法第九十四条第七項の規定による当該職員(国の職員を除く。)の身分を示す証票は、別記様式による。
この条文の基本情報
職員証とは何ですか?
定義職員証とは、自動車道事業規則第35条に定められた規定で、「法第九十四条第七項の規定による当該職員(国の職員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道事業規則第35条(職員証)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
- 自動車道事業規則第35条の条文原文は「法第九十四条第七項の規定による当該職員(国の職員を除く。」で始まります。
- 自動車道事業規則第35条は第四章 雑則に置かれています。
- 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
- 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道事業規則第35条の前の条は自動車道事業規則第34条です。
- 自動車道事業規則第35条の次の条は自動車道事業規則第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002 - 本サイト収録
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/35