自動車道事業規則 第6条(事業計画)
- 法第四十八条第一項第二号の事業計画には、左に掲げる事項を記載するものとする。
- 一主たる事務所及び営業所の名称及び位置
- 二使用料金徴収所及び駐車場の名称及び位置
- 三車線数、路面の種類並びに設計速度及び設計重量(区間により異なるときは、区間ごとに明示すること。)
- 四ささ
この条文の基本情報
事業計画とは何ですか?
定義事業計画とは、自動車道事業規則第6条に定められた規定で、「法第四十八条第一項第二号の事業計画には、左に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道事業規則第6条(事業計画)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
- 自動車道事業規則第6条の条文原文は「法第四十八条第一項第二号の事業計画には、左に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 自動車道事業規則第6条は第二章 自動車道事業に置かれています。
- 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
- 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道事業規則第6条の前の条は自動車道事業規則第5条です。
- 自動車道事業規則第6条の次の条は自動車道事業規則第7条です。
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- 正式書式
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002 - 本サイト収録
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/6