農薬取締法施行規則 第16条(製造者等による帳簿の保存)
- 法第二十条の農林水産省令で定める者は、試験研究の目的で農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者とする。
- 2.法第二十条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
製造者等による帳簿の保存とは何ですか?
定義製造者等による帳簿の保存とは、農薬取締法施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十条の農林水産省令で定める者は、試験研究の目的で農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法施行規則第16条(製造者等による帳簿の保存)は、日本の農薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 農薬取締法施行規則第16条の条文原文は「法第二十条の農林水産省令で定める者は、試験研究の目的で農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者とする。」で始まります。
- 農薬取締法施行規則の公布日は昭和26年4月20日です。
- 農薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法施行規則第16条の前の条は農薬取締法施行規則第15条です。
- 農薬取締法施行規則第16条の次の条は農薬取締法施行規則第17条です。
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- 正式書式
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000021 - 本サイト収録
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000021/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。