農薬取締法施行規則 第17条(除草剤の表示の方法)
- 法第二十二条第一項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。
- 一容器若しくは包装に除草剤を農薬として使用することができない旨を印刷し、又はその旨を印刷した票箋を貼り付けること。
- 二表示に用いる文字が容器の容量又は包装の寸法に応じ、明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。
- 三表示に用いる文字の色が容器若しくは包装又は票箋の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。
- 2.法第二十二条第二項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。
- 一表示に用いる文字が明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。
- 二表示に用いる文字の色が背景の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。
この条文の基本情報
除草剤の表示の方法とは何ですか?
定義除草剤の表示の方法とは、農薬取締法施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法施行規則第17条(除草剤の表示の方法)は、日本の農薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 農薬取締法施行規則第17条の条文原文は「法第二十二条第一項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。」で始まります。
- 農薬取締法施行規則の公布日は昭和26年4月20日です。
- 農薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法施行規則第17条の前の条は農薬取締法施行規則第16条です。
- 農薬取締法施行規則第17条の次の条は農薬取締法施行規則第18条です。
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- 正式書式
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000021 - 本サイト収録
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000021/17
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