農薬取締法施行規則 第18条(生産及び輸入数量等の報告義務)
農薬の製造者又は輸入者は、毎年十月十日までに、農薬の種類ごとに、その年の前年の十月からその年の九月までの期間における製造又は輸入数量、譲渡数量等及び当該期間に把握した当該農薬の使用による農作物等、人畜又は生活環境動植物への害の発生に関する情報、これらに対する影響に関する研究報告、外国における当該農薬の登録の変更、取消し又は失効に相当するものに関する情報その他の当該農薬の安全性に関する情報を、別記様式第十四号により農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
生産及び輸入数量等の報告義務とは何ですか?
定義生産及び輸入数量等の報告義務とは、農薬取締法施行規則第18条に定められた規定で、「農薬の製造者又は輸入者は、毎年十月十日までに、農薬の種類ごとに、その年の前年の十月からその年の九月までの期間における製造又は輸入数量、譲渡数量等及び当該期間に把…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法施行規則第18条(生産及び輸入数量等の報告義務)は、日本の農薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 農薬取締法施行規則第18条の条文原文は「農薬の製造者又は輸入者は、毎年十月十日までに、農薬の種類ごとに、その年の前年の十月からその年の九月までの期間における製造又は輸入数量、譲渡数量等及び当該期間に把…」で始まります。
- 農薬取締法施行規則の公布日は昭和26年4月20日です。
- 農薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法施行規則第18条の前の条は農薬取締法施行規則第17条です。
- 農薬取締法施行規則第18条の次の条は農薬取締法施行規則第19条です。
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- 正式書式
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000021 - 本サイト収録
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000021/18
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