農薬取締法施行規則 第19条(報告)
- 法第三十条第三項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、遅滞なく、農薬又はその原料(以下「農薬等」という。)を集取した場合にあっては第一号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあっては第二号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 一農薬等を集取した製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は農薬原体を製造する者その他の関係者(次号において「製造者等」という。)の氏名(法人(農薬原体を製造する法人を除く。)の場合にあってはその名称及び代表者の氏名、農薬原体を製造する法人の場合にあってはその名称。同号において同じ。)及び住所、農薬等を集取した日時及び場所、集取した農薬等の種類、名称及び量並びに集取した農薬等の検査の内容及び結果
- 二立入検査をした製造者等の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果
- 2.農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六号)第四条第六項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 一販売を制限し、又は禁止した販売者の氏名及び住所
- 二販売を制限し、又は禁止した年月日
- 三販売を制限し、又は禁止した理由
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、農薬取締法施行規則第19条に定められた規定で、「法第三十条第三項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法施行規則第19条(報告)は、日本の農薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 農薬取締法施行規則第19条の条文原文は「法第三十条第三項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農薬取締法施行規則の公布日は昭和26年4月20日です。
- 農薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法施行規則第19条の前の条は農薬取締法施行規則第18条です。
- 農薬取締法施行規則第19条の次の条は農薬取締法施行規則第20条です。
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- 正式書式
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000021 - 本サイト収録
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000021/19
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