農薬取締法施行規則 第20条(センターの職員の身分を示す証明書の様式)
法第三十条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十九条第四項の規定によるセンターの職員の証明書は、別記様式第十五号によるものとする。
この条文の基本情報
センターの職員の身分を示す証明書の様式とは何ですか?
定義センターの職員の身分を示す証明書の様式とは、農薬取締法施行規則第20条に定められた規定で、「法第三十条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法施行規則第20条(センターの職員の身分を示す証明書の様式)は、日本の農薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 農薬取締法施行規則第20条の条文原文は「法第三十条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農薬取締法施行規則の公布日は昭和26年4月20日です。
- 農薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法施行規則第20条の前の条は農薬取締法施行規則第19条です。
- 農薬取締法施行規則第20条の次の条は農薬取締法施行規則第21条です。
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- 正式書式
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000021 - 本サイト収録
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000021/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。