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農薬取締法施行規則 第2条(提出すべき資料)

  1. 法第三条第二項の農林水産省令で定める資料は、次に掲げる資料とする。ただし、当該申請に係る農薬の使用方法その他の事項からみて当該資料の一部の提出を必要としない合理的理由がある場合においては、当該資料を提出することを要しない。
  2. 一農薬及び農薬原体の組成に関する試験成績
  3. 二安定性、分解性その他の物理的化学的性状に関する試験成績
  4. 三適用病害虫又は適用農作物等に対する薬効に関する試験成績
  5. 四農作物等に対する薬害に関する試験成績
  6. 五人に対する影響に関する次に掲げる試験成績
  7. 一動物の体内での代謝に関する試験成績
  8. 二急性毒性、短期毒性、長期毒性、遺伝毒性、発がん性、生殖毒性、神経毒性その他の毒性に関する試験成績
  9. 六植物の体内での代謝及び農作物等への残留に関する試験成績
  10. 七食肉、鶏卵その他の畜産物を生産する家畜の体内での代謝及び畜産物への残留に関する試験成績
  11. 八環境中における動態及び土壌への残留に関する試験成績
  12. 九生活環境動植物及び家畜に対する影響に関する試験成績
  13. 十第一号及び第六号から第八号までに掲げる試験成績の試験に用いられた試料の分析法に関する試験成績
  14. 十一当該申請の日の六月前から起算して少なくとも過去十五年間に公表された当該申請に係る農薬(現に法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けている農薬に含まれる有効成分以外の有効成分(以下「新規有効成分」という。)を含むものに限る。)の安全性に関する文献(当該新規有効成分に関するものに限る。)の写し並びに当該文献の収集、選択及び分類の過程、結果等を取りまとめた報告書
  15. 十二その他農林水産大臣が必要と認める資料
  16. 2.前項各号に掲げるもののほか、申請に係る農薬が、新規有効成分を含む場合その他農林水産大臣が必要があると認める場合は、二百グラム以上の農薬の見本及び別記様式第二号による当該見本の検査書の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

提出すべき資料とは何ですか?

定義提出すべき資料とは、農薬取締法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第二項の農林水産省令で定める資料は、次に掲げる資料とする。ただし、当該申請に係る農薬の使用方法その他の事項からみて当該資料の一部の提出を必要としない合理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬取締法施行規則第2条(提出すべき資料)は、日本の農薬取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農薬取締法施行規則第2条の条文原文は「法第三条第二項の農林水産省令で定める資料は、次に掲げる資料とする。ただし、当該申請に係る農薬の使用方法その他の事項からみて当該資料の一部の提出を必要としない合理…」で始まります。
  3. 農薬取締法施行規則の公布日は昭和26年4月20日です。
  4. 農薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農薬取締法施行規則第2条の前の条は農薬取締法施行規則第1条です。
  6. 農薬取締法施行規則第2条の次の条は農薬取締法施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000021
  • 本サイト収録農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000021/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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