農薬取締法施行規則 第3条(登録申請書等の経由)
法第三条第二項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び資料は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して提出することができる。
この条文の基本情報
登録申請書等の経由とは何ですか?
定義登録申請書等の経由とは、農薬取締法施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び資料は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法施行規則第3条(登録申請書等の経由)は、日本の農薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 農薬取締法施行規則第3条の条文原文は「法第三条第二項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び資料は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。」で始まります。
- 農薬取締法施行規則の公布日は昭和26年4月20日です。
- 農薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法施行規則第3条の前の条は農薬取締法施行規則第2条です。
- 農薬取締法施行規則第3条の次の条は農薬取締法施行規則第4条です。
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- 正式書式
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000021 - 本サイト収録
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000021/3
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