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農薬取締法施行規則 第5条(センターにおける審査に関する業務)

  1. センターは、法第三条第五項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する審査に関する業務として、農薬の成分、物理的化学的性状、薬効、薬害、人畜に対する毒性その他の特性に関する調査、分析及び試験並びに試験成績の信頼性に関する調査を行うものとする。
  2. 2.センターは、前項に規定する業務を行ったときは、遅滞なく、別記様式第四号の結果報告書により、当該業務の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

センターにおける審査に関する業務とは何ですか?

定義センターにおける審査に関する業務とは、農薬取締法施行規則第5条に定められた規定で、「センターは、法第三条第五項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬取締法施行規則第5条(センターにおける審査に関する業務)は、日本の農薬取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農薬取締法施行規則第5条の条文原文は「センターは、法第三条第五項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農薬取締法施行規則の公布日は昭和26年4月20日です。
  4. 農薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農薬取締法施行規則第5条の前の条は農薬取締法施行規則第4条です。
  6. 農薬取締法施行規則第5条の次の条は農薬取締法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000021
  • 本サイト収録農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000021/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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