農薬取締法施行規則 第6条(手数料の納付方法)
法第三条第八項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)、第五条第四項(法第六条第四項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第六項において準用する場合を含む。)並びに第七条第六項及び第八条第七項(これらの規定を法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。
この条文の基本情報
手数料の納付方法とは何ですか?
定義手数料の納付方法とは、農薬取締法施行規則第6条に定められた規定で、「法第三条第八項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法施行規則第6条(手数料の納付方法)は、日本の農薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 農薬取締法施行規則第6条の条文原文は「法第三条第八項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農薬取締法施行規則の公布日は昭和26年4月20日です。
- 農薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法施行規則第6条の前の条は農薬取締法施行規則第5条です。
- 農薬取締法施行規則第6条の次の条は農薬取締法施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000021 - 本サイト収録
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000021/6
農薬取締法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。