農薬取締法施行規則 第7条(登録票の交付の経由)
法第三条第九項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。第十四条第二項第五号において同じ。)の規定による登録票の交付は、センターを経由して行うことができる。
この条文の基本情報
登録票の交付の経由とは何ですか?
定義登録票の交付の経由とは、農薬取締法施行規則第7条に定められた規定で、「法第三条第九項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法施行規則第7条(登録票の交付の経由)は、日本の農薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 農薬取締法施行規則第7条の条文原文は「法第三条第九項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農薬取締法施行規則の公布日は昭和26年4月20日です。
- 農薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法施行規則第7条の前の条は農薬取締法施行規則第6条です。
- 農薬取締法施行規則第7条の次の条は農薬取締法施行規則第8条です。
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- 正式書式
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000021 - 本サイト収録
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000021/7
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