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農薬取締法施行規則 第8条(地位を承継した者の届出手続)

  1. 法第五条第三項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による届出及び登録票の書替交付又は交付の申請は、別記様式第五号による届出及び申請書を提出してしなければならない。
  2. 2.前項の申請書の提出は、センターを経由して行うことができる。
  3. 3.法第五条第三項の規定による登録票の書替交付及び登録票の交付は、センターを経由して行うことができる。

この条文の基本情報

地位を承継した者の届出手続とは何ですか?

定義地位を承継した者の届出手続とは、農薬取締法施行規則第8条に定められた規定で、「法第五条第三項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬取締法施行規則第8条(地位を承継した者の届出手続)は、日本の農薬取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農薬取締法施行規則第8条の条文原文は「法第五条第三項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農薬取締法施行規則の公布日は昭和26年4月20日です。
  4. 農薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農薬取締法施行規則第8条の前の条は農薬取締法施行規則第7条です。
  6. 農薬取締法施行規則第8条の次の条は農薬取締法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000021
  • 本サイト収録農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000021/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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