農薬取締法施行規則 第9条(登録票等の備付けの方法)
法第六条第一項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による登録票又はその写しの備付けは、登録票又はその写しを製造場又は事務所において閲覧しやすいようにしてしなければならない。
この条文の基本情報
登録票等の備付けの方法とは何ですか?
定義登録票等の備付けの方法とは、農薬取締法施行規則第9条に定められた規定で、「法第六条第一項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法施行規則第9条(登録票等の備付けの方法)は、日本の農薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 農薬取締法施行規則第9条の条文原文は「法第六条第一項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農薬取締法施行規則の公布日は昭和26年4月20日です。
- 農薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法施行規則第9条の前の条は農薬取締法施行規則第8条です。
- 農薬取締法施行規則第9条の次の条は農薬取締法施行規則第10条です。
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- 正式書式
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000021 - 本サイト収録
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000021/9
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