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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第1条(裁定委員長)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の裁定委員会(以下「裁定委員会」という。)に裁定委員長を置き、裁定委員の互選によつてこれを定める。ただし、公害等調整委員会(以下「委員会」という。)の委員長が裁定委員であるときは、委員長を裁定委員長とする。
  2. 2.裁定委員長は、裁定手続を指揮する。

この条文の基本情報

裁定委員長とは何ですか?

定義裁定委員長とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第1条に定められた規定で、「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第1条(裁定委員長)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第1条の条文原文は「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第1条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002
  • 本サイト収録鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/1

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